建築基準法以外の法規は、品確法・PL法・特商法(消費者契約法)・消防法・省エネとリサイクルの5テーマで整理すると、全体像がつかめます(確認日:2026年11月1日)。このページでは、5つの要点、覚える順番、確認問題3問をまとめました。分野名は「法規・規格・制度」ですが、このページの範囲は法規と制度です。規格のうち品質表示のマークは、品質表示マーク一覧で整理しています。迷ったら、このページに戻ってきてくださいね。
分野の入口:製図・表現と法規でまず押さえること
その他の法規の5テーマを比べてみよう
まずは、5つのテーマを表で比べます。何を守る法律かで区別すると、混ざりにくくなります。
| テーマ | 何を守るか | 要点 | 詳しい記事 |
|---|---|---|---|
| 品確法 | 新築住宅の品質 | 住宅性能表示、新築住宅の10年の責任、紛争処理の3本柱 | 品確法と住宅性能表示 |
| PL法 | 製品の安全性 | 製造または加工された動産の欠陥による被害の賠償 | PL法(製造物責任法)とは |
| 特商法・消費者契約法 | 契約の場面の消費者 | クーリング・オフ、誤認・困惑による取消し | 特商法とクーリング・オフ |
| 消防法 | 火災からの安全 | 住宅用火災警報器、防炎物品 | 消防法と住宅用火災警報器 |
| 省エネ・リサイクル | 環境への配慮 | 建築物省エネ法、建設リサイクル法、家電リサイクル法 | 省エネ・環境・リサイクルの法規と制度 |
5テーマの要点
数値と用語の整理
| テーマ | 覚えたい数値・用語 | 数値の性質 |
|---|---|---|
| 品確法 | 新築住宅の10年の責任。10分野(必須は4分野)の性能表示 | 法定の期間/制度の区分 |
| PL法 | 時効は、知ってから3年(生命・身体は5年)、引渡しから10年。対象は動産 | 法定の期間 |
| 特商法 | クーリング・オフは、訪問販売8日間、連鎖販売取引20日間 | 法定の期間 |
| 消費者契約法 | 取消しは、追認できる時から1年、契約の時から5年 | 法定の期間 |
| 消防法 | 住宅用火災警報器は、寝室と階段が基本。台所は条例。防炎物品は高さ31m超の建築物などで義務 | 法定の基準/条例 |
| 省エネ・リサイクル | 2025年4月から、原則すべての新築が省エネ基準に適合。建設リサイクル法の規模(80㎡・500㎡・1億円・500万円) | 法定の期間・基準 |
似た仕組みの区別
- PL法と品確法:PL法は動産(製品)の欠陥。品確法は新築住宅の品質。住宅(不動産)はPL法の対象外
- クーリング・オフと消費者契約法の取消し:クーリング・オフは理由がいらない。取消しは誤認・困惑という理由が必要
- 省エネ性能表示と住宅性能表示:省エネ性能表示は広告のラベル。住宅性能表示は評価書
覚える順番は、この3ステップ
| 順番 | テーマ | この順番にする理由 |
|---|---|---|
| 1 | 品確法・PL法 | 「住宅」と「製品」という対象の違いから入ると、ほかの法規を整理しやすい |
| 2 | 特商法・消費者契約法 | 契約の場面の法規。数字(8日・20日・1年・5年)を、取引の種類とセットで覚える |
| 3 | 消防法・省エネ・リサイクル | 設置場所や対象の範囲で覚える。条例で決まる部分と、全国共通の部分を分ける |
試験での問われ方のポイント
その他の法規で、特に取り違えやすいのは次の3つです。
- 対象の違い:動産(PL法)と新築住宅(品確法)、建設工事(建設リサイクル法)と使い終わった家電(家電リサイクル法)
- 期間の数字:8日(訪問販売)と20日(連鎖販売取引)、3年と10年(PL法の時効)
- 決まりの出どころ:消防法の全国共通の部分と、市町村の条例で決まる部分
次に読む
- 品確法と住宅性能表示:まず、新築住宅の10年の責任と、性能表示の10分野から始めましょう。
確認問題3問
学んだ内容を、3問で確かめてみましょう。答えは折りたたんであります。
問1(品確法)
品確法で、新築住宅の売主・請負人が、引渡しから10年間責任を負う部分の組合せとして、正しいものはどれでしょう。
- ① 住宅の内装仕上げと、設備機器
- ② 構造耐力上主要な部分と、給湯設備
- ③ 構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分
- ④ 外構(塀・庭)と、屋根の仕上げ
答えと解説
正解:③
正解の理由:10年の責任の対象は、構造耐力上主要な部分(基礎、柱、壁など)と、雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、サッシなど)です。
他の選択肢が違う理由
- ①:内装仕上げや設備機器は、10年の責任の対象部分ではありません。住宅全体が対象と思い込みやすいところです。
- ②:給湯設備は、対象の部分に含まれません。
- ④:外構は対象部分ではありません。
復習先:品確法と住宅性能表示
問2(特商法)
訪問販売で、自宅で契約したリフォーム工事のクーリング・オフについて、正しいものはどれでしょう。
- ① 申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から8日間、書面(電磁的記録も可)で解除できる
- ② 申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から20日間、書面(電磁的記録も可)で解除できる
- ③ 契約した日から8日間、口頭で解除できる
- ④ 解除するには、事業者が納得する理由が必要である
答えと解説
正解:①
正解の理由:訪問販売のクーリング・オフは、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から8日間です。書面(はがきなど)や電磁的記録で通知し、理由はいりません。
他の選択肢が違う理由
- ②:20日間は、連鎖販売取引(マルチ商法)などの期間です。取り違えやすい数字です。
- ③:起算日は契約した日ではなく、書面を受け取った日です。通知は書面または電磁的記録で行い、口頭だけでは足りません。
- ④:クーリング・オフは、理由がなくても解除できます。理由が必要なのは、消費者契約法の取消しです。
復習先:特商法とクーリング・オフ
問3(消防法)
住宅用火災警報器について、正しいものはどれでしょう。
- ① 台所への設置は、消防法により、全国一律で義務づけられている
- ② 寝室への設置が必要で、寝室が2階以上にある場合は、階段にも必要である
- ③ 一般の住宅(一戸建て)では、防炎物品のカーテンの使用が義務づけられている
- ④ 設置場所は国が全国一律で定め、市町村の条例では変えられない
答えと解説
正解:②
正解の理由:寝室と、寝室が2階以上にある場合の階段は、消防法による設置場所です。台所などの細目は、市町村の条例で決まります。
他の選択肢が違う理由
- ①:台所は、市町村の条例で定める部分です。全国一律の義務ではありません。
- ③:防炎物品が義務になるのは、高層建築物や病院、ホテルなどです。一般の住宅は含まれません(推奨)。
- ④:設置場所の細目は、市町村の条例で定められます。
復習先:消防法と住宅用火災警報器
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さらに問題を解きたい方は、5テーマすべてを含む7問が用意されています。
このテーマの練習問題:その他の法規の練習問題7問