リフォーム計画の3つのテーマ(進め方、既存住宅の調査、性能計画と維持管理)から、4択のオリジナル問題を7問用意しました。まず自分で答えを考えてから、「答えと解説」を開いて確認しましょう。間違えた問題は、解説の復習先へ戻ると定着しやすくなります。
このテーマのまとめ:リフォーム計画を整理する
問題の進め方
- 1問ずつ、選択肢を読んで答えを決めてから解説を開く
- 正解でも、「他の選択肢が違う理由」まで読む
- 間違えた問題は、復習先の記事を読み返してからもう一度解く
問1(進め方)
リフォームの段階のうち、契約より前の段階で行うこととして、正しいものはどれでしょう。
- ① 竣工検査に立ち会い、契約どおりの施工か確認する
- ② 複数の会社に同じ条件で依頼し、プランと見積書を比べる
- ③ 工程表を確認し、近隣へあいさつする
- ④ 契約書・図面・保証書・工事記録を保管する
答えと解説
正解:②
正解の理由:複数の会社に同じ条件で依頼して、プランと見積書を比べるのは、提案・見積りの段階で、契約より前に行います。同じ条件にそろえることで、見積りを比べやすくなります。
他の選択肢が違う理由
- ①:竣工検査への立ち会いは、引き渡しの段階です。
- ③:工程表の確認と近隣へのあいさつは、工事の段階です。
- ④:契約書・図面・保証書・工事記録の保管は、引き渡しの段階です。
復習先:リフォームの進め方
問2(進め方)
業者が訪問して勧誘し、自宅でリフォーム工事の契約をした場合に、契約を解除できる期間(クーリング・オフ)の数え方として、正しいものはどれでしょう。
- ① 契約した日から8日間
- ② 申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から14日間
- ③ 申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から8日間
- ④ 工事が完了した日から8日間
答えと解説
正解:③
正解の理由:業者が訪問して勧誘した契約は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から8日間、解除できます。期間は、法律で決まっています。なお、自分から自宅での契約・申込みを請求した場合は、訪問販売でもクーリング・オフが適用されません。
他の選択肢が違う理由
- ①:数え始めるのは、契約した日ではなく、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日です。
- ②:期間は14日間ではなく、8日間です(起算日も、契約書面だけではありません)。
- ④:工事の完了を待たずに、書面を受け取った日から数えます。
復習先:リフォームの進め方
問3(進め方)
マンションで、標準管理規約にもとづいて工事の承認を受けたあと、その工事で共用部分や他の住戸に影響が出たときに、必要な措置をとるのは誰でしょう。
- ① 工事を承認した理事長
- ② 管理組合の理事会
- ③ 影響を受けた、隣の住戸の所有者
- ④ 工事を発注した所有者
答えと解説
正解:④
正解の理由:標準管理規約では、承認を受けていても、工事で共用部分や他の住戸に影響が出たときは、工事を発注した所有者が必要な措置をとることが示されています。
他の選択肢が違う理由
- ①・②:理事長は、理事会の決議にもとづいて、承認か不承認かを決める立場です。承認したからといって、影響への措置をとる人にはなりません。
- ③:影響を受けた側が措置をとるのではありません。
復習先:リフォームの進め方
問4(既存住宅の調査)
既存住宅の調査で確認する点と、その分類の組み合わせとして、正しいものはどれでしょう。
- ① 基礎のひび割れ:構造
- ② 給湯器の古さ:劣化
- ③ シロアリ被害:設備
- ④ 床の傾きやたわみ:設備
答えと解説
正解:①
正解の理由:基礎のひび割れは、土台・柱・梁などの傷みや、床の傾きとともに、構造の確認点です。
他の選択肢が違う理由
- ②:給湯器や水まわり設備の古さは、設備の確認点です。
- ③:シロアリ被害は、木造の腐朽や雨漏りの跡などと同じ、劣化の確認点です。
- ④:床の傾きやたわみは、構造の確認点です。
復習先:既存住宅の調査ポイント
問5(既存住宅の調査)
建築確認を受けた時期と、耐震性の目安について、新耐震基準の考え方で建てられている住宅の目安として、正しいものはどれでしょう。
- ① 昭和56年(1981年)5月以前に、確認済証が交付された住宅
- ② 昭和56年(1981年)6月以降に、確認済証が交付された住宅
- ③ 昭和56年(1981年)6月以降に、着工した住宅
- ④ 建築計画概要書が閲覧できる住宅
答えと解説
正解:②
正解の理由:昭和56年(1981年)6月以降に確認済証が交付された住宅は、新耐震基準の考え方で建てられています。
他の選択肢が違う理由
- ①:昭和56年5月以前に確認済証が交付された住宅は、旧耐震基準で建てられている可能性が高く、耐震診断が勧められています。
- ③:判断の基準にするのは、着工の時期ではなく、建築確認(確認済証の交付)を受けた時期です。
- ④:建築計画概要書が閲覧できるかどうかは、確認の記録の話で、耐震性の目安にはなりません。
復習先:既存住宅の調査ポイント
問6(性能計画と維持管理)
住宅性能表示制度で、新築住宅で必ず評価を受ける必須の4分野に含まれないものは、どれでしょう。
- ① 構造の安定
- ② 劣化の軽減
- ③ 温熱環境・エネルギー消費量
- ④ 音環境
答えと解説
正解:④
正解の理由:必須の4分野は、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、温熱環境・エネルギー消費量です。音環境は、申請のときに選ぶ分野です。
他の選択肢が違う理由
- ①・②・③:いずれも必須の4分野に含まれます。
復習先:性能計画と維持管理
問7(性能計画と維持管理)
維持管理の「点検 → 補修 → 更新」のうち、「補修」にあたるものはどれでしょう。
- ① 寿命が近づいた給湯器を、新しい機種に交換する
- ② 不具合を見つけて、その部分を直す
- ③ 定期的に点検して、傷みの有無を確かめる
- ④ 図面、工事の記録、保証書を保管する
答えと解説
正解:②
正解の理由:補修は、不具合を早く見つけて、部分的に直すことです。点検や補修で性能を保つことと、交換して新しくする更新は、別のものです。
他の選択肢が違う理由
- ①:部材や設備を交換して新しくするのは、更新です。補修と更新の取り違えに注意しましょう。
- ③:傷みの有無を確かめるのは、点検です。
- ④:図面や工事の記録、保証書の保管は、記録の話です。次の修繕や売却のときに役立ちます。
復習先:性能計画と維持管理
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