確認日:2026年11月1日。 法令の数値は、改正によって変わることがあります。このページは学習用の目安として使い、受験する年度の公式教材と、最新の法令(e-Gov法令検索)で必ず確認してください。
出典:建築基準法、建築基準法施行令、消防法(いずれもe-Gov法令検索の現行条文)
法規の数値は、どの条文の、何の数値かをセットで覚えます。このページは、法規に出てくる数値の横断一覧です。法規の分野の全体は、法規のまとめで扱います。
建築基準法まわりの数値の一覧
数値の性質は、「最低値」「上限値」などで区別しています。
| 項目 | 数値 | 条項 | 性質 | 対象・条件 |
|---|---|---|---|---|
| 居室の天井の高さ | 2.1m以上 | 施行令 第21条第1項 | 法定の最低値 | 一室で高さが異なるときは、平均の高さで判断する(第2項) |
| 居室の採光に有効な開口部 | 床面積の1/7以上 | 建築基準法 第28条第1項(割合は施行令 第19条第3項) | 法定の最低値 | 住宅の居室。照明設備の設置など有効な措置があるときは、1/10までの範囲で緩和される(施行令 第19条第3項ただし書。基準は大臣が定める)。地階の居室などは例外 |
| 居室の換気に有効な開口部 | 床面積の1/20以上 | 建築基準法 第28条第2項 | 法定の最低値 | 居室(住宅に限らない)。政令の換気設備を設けた場合は、この開口部は不要 |
| 階段の蹴上げ(住宅) | 23cm以下 | 施行令 第23条第1項ただし書 | 法定の上限値 | 住宅の階段。共同住宅の共用の階段を除く |
| 階段の踏面(住宅) | 15cm以上 | 施行令 第23条第1項ただし書 | 法定の最低値 | 住宅の階段。共同住宅の共用の階段を除く |
| 階段の幅(住宅) | 75cm以上 | 施行令 第23条第1項の表 | 法定の最低値 | 住宅の階段(その他の階段の区分) |
| 階段の蹴上げ(その他の階段) | 22cm以下 | 施行令 第23条第1項の表(四) | 法定の上限値 | 住宅以外の一般の階段 |
| 階段の踏面(その他の階段) | 21cm以上 | 施行令 第23条第1項の表(四) | 法定の最低値 | 住宅以外の一般の階段 |
| 屋外階段の幅 | 直通階段は90cm以上、その他は60cm以上 | 施行令 第23条第1項ただし書 | 法定の最低値 | 屋外階段 |
| 階段の幅の算定(手すり) | 手すりの幅は10cmを限度として、ないものとみなす | 施行令 第23条第3項 | 算定の規定 | 手すりを設けた階段 |
| 回り階段の踏面の測り方 | 狭い方の端から30cmの位置 | 施行令 第23条第2項 | 測定の規定 | 回り階段の部分 |
| 換気設備の換気回数(住宅等の居室) | 0.5回/h以上 | 施行令 第20条の8第1項第1号イ(1) | 法定の最低値 | シックハウス対策の機械換気設備(24時間換気)。住宅等の居室 |
| 換気設備の換気回数(その他の居室) | 0.3回/h以上 | 施行令 第20条の8第1項第1号イ(1) | 法定の最低値 | 住宅等の居室以外の居室 |
| ホルムアルデヒドの発散速度の区分 | 第1種0.12mg/㎡h超、第2種0.02超〜0.12以下、第3種0.005超〜0.02以下、0.005以下は規制対象外(F☆☆☆☆) | 施行令 第20条の7第1項第1号・第2号 | 区分の境目 | 第1種は使用禁止、第2種・第3種は使用面積の制限 |
| 防火材料の加熱時間 | 不燃材料20分、準不燃材料10分、難燃材料5分 | 施行令 第108条の2、第1条第5号・第6号 | 規定の数値 | 内装制限で使う防火材料の区分 |
| 踊場を設ける間隔 | 高さ4m以内ごと(高さが3m以内ごとの階段もある) | 施行令 第24条第1項 | 法定の上限値 | 一般の階段は高さ4m以内ごと。一部の用途の階段は3m以内ごと |
| 直階段の踊場の踏幅 | 1.2m以上 | 施行令 第24条第2項 | 法定の最低値 | 踊場を設ける直階段 |
数値の性質を区別する
法令の数値は、次の3つに分けて覚えます。
| 性質 | 意味 | 例(このページの数値) |
|---|---|---|
| 最低値 | これ以上にしなければならない | 天井高2.1m以上、階段の幅75cm以上 |
| 上限値 | これ以下にしなければならない | 階段の蹴上げ23cm以下 |
| 緩和・例外 | 条件を満たすと、基準が変わる | 採光の1/7を1/10まで、換気設備による開口部の免除 |
不等号の向きを取り違えないことが大切です。蹴上げは「以下」、踏面は「以上」です。
覚え方
- 蹴上げは低く、踏面は広く:安全な階段は、1段の高さが低く、奥行きが広い。そのため、蹴上げは上限(以下)、踏面は下限(以上)で決まる
- 採光は換気の3倍近く:採光の1/7は、換気の1/20より大きい。採光のほうが、広い開口部を求められる
- 住宅の階段(蹴上げ23cm、踏面15cm)は、その他の階段(蹴上げ22cm、踏面21cm)より急でもよい
法令以外の数値との区別
寸法の数値には、法令ではなく、指針や目安として示されているものもあります。たとえば、バリアフリーの寸法は、国の指針や設計標準で示された数値で、法定の最低値とは区別します。詳しくは、バリアフリーの寸法一覧で確認できます。
あわせて覚えたいこと
防炎物品(カーテン・じゅうたんなど)の使用が義務づけられるのは、高さ31mを超える建築物(高層建築物)、地下街、劇場・旅館・病院など多くの人が利用する施設です(消防法第8条の3)。住宅でも、高層マンションは対象になる点がポイントです。
次に読む
- 省エネ・リサイクルの法律
- ICで先に覚えたい数字:数字の一覧への入口を確認します。
- 居室の定義


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