法規の数値まとめ|条項・性質・確認日つきの一覧

製図・表現/法規

確認日:2026年11月1日。 法令の数値は、改正によって変わることがあります。このページは学習用の目安として使い、受験する年度の公式教材と、最新の法令(e-Gov法令検索)で必ず確認してください。

出典:建築基準法、建築基準法施行令、消防法(いずれもe-Gov法令検索の現行条文)

法規の数値は、どの条文の、何の数値かをセットで覚えます。このページは、法規に出てくる数値の横断一覧です。法規の分野の全体は、法規のまとめで扱います。

建築基準法まわりの数値の一覧

数値の性質は、「最低値」「上限値」などで区別しています。

項目数値条項性質対象・条件
居室の天井の高さ2.1m以上施行令 第21条第1項法定の最低値一室で高さが異なるときは、平均の高さで判断する(第2項)
居室の採光に有効な開口部床面積の1/7以上建築基準法 第28条第1項(割合は施行令 第19条第3項)法定の最低値住宅の居室。照明設備の設置など有効な措置があるときは、1/10までの範囲で緩和される(施行令 第19条第3項ただし書。基準は大臣が定める)。地階の居室などは例外
居室の換気に有効な開口部床面積の1/20以上建築基準法 第28条第2項法定の最低値居室(住宅に限らない)。政令の換気設備を設けた場合は、この開口部は不要
階段の蹴上げ(住宅)23cm以下施行令 第23条第1項ただし書法定の上限値住宅の階段。共同住宅の共用の階段を除く
階段の踏面(住宅)15cm以上施行令 第23条第1項ただし書法定の最低値住宅の階段。共同住宅の共用の階段を除く
階段の幅(住宅)75cm以上施行令 第23条第1項の表法定の最低値住宅の階段(その他の階段の区分)
階段の蹴上げ(その他の階段)22cm以下施行令 第23条第1項の表(四)法定の上限値住宅以外の一般の階段
階段の踏面(その他の階段)21cm以上施行令 第23条第1項の表(四)法定の最低値住宅以外の一般の階段
屋外階段の幅直通階段は90cm以上、その他は60cm以上施行令 第23条第1項ただし書法定の最低値屋外階段
階段の幅の算定(手すり)手すりの幅は10cmを限度として、ないものとみなす施行令 第23条第3項算定の規定手すりを設けた階段
回り階段の踏面の測り方狭い方の端から30cmの位置施行令 第23条第2項測定の規定回り階段の部分
換気設備の換気回数(住宅等の居室)0.5回/h以上施行令 第20条の8第1項第1号イ(1)法定の最低値シックハウス対策の機械換気設備(24時間換気)。住宅等の居室
換気設備の換気回数(その他の居室)0.3回/h以上施行令 第20条の8第1項第1号イ(1)法定の最低値住宅等の居室以外の居室
ホルムアルデヒドの発散速度の区分第1種0.12mg/㎡h超、第2種0.02超〜0.12以下、第3種0.005超〜0.02以下、0.005以下は規制対象外(F☆☆☆☆)施行令 第20条の7第1項第1号・第2号区分の境目第1種は使用禁止、第2種・第3種は使用面積の制限
防火材料の加熱時間不燃材料20分、準不燃材料10分、難燃材料5分施行令 第108条の2、第1条第5号・第6号規定の数値内装制限で使う防火材料の区分
踊場を設ける間隔高さ4m以内ごと(高さが3m以内ごとの階段もある)施行令 第24条第1項法定の上限値一般の階段は高さ4m以内ごと。一部の用途の階段は3m以内ごと
直階段の踊場の踏幅1.2m以上施行令 第24条第2項法定の最低値踊場を設ける直階段

数値の性質を区別する

法令の数値は、次の3つに分けて覚えます。

性質意味例(このページの数値)
最低値これ以上にしなければならない天井高2.1m以上、階段の幅75cm以上
上限値これ以下にしなければならない階段の蹴上げ23cm以下
緩和・例外条件を満たすと、基準が変わる採光の1/7を1/10まで、換気設備による開口部の免除

不等号の向きを取り違えないことが大切です。蹴上げは「以下」、踏面は「以上」です。

覚え方

  • 蹴上げは低く、踏面は広く:安全な階段は、1段の高さが低く、奥行きが広い。そのため、蹴上げは上限(以下)、踏面は下限(以上)で決まる
  • 採光は換気の3倍近く:採光の1/7は、換気の1/20より大きい。採光のほうが、広い開口部を求められる
  • 住宅の階段(蹴上げ23cm、踏面15cm)は、その他の階段(蹴上げ22cm、踏面21cm)より急でもよい

法令以外の数値との区別

寸法の数値には、法令ではなく、指針や目安として示されているものもあります。たとえば、バリアフリーの寸法は、国の指針や設計標準で示された数値で、法定の最低値とは区別します。詳しくは、バリアフリーの寸法一覧で確認できます。

あわせて覚えたいこと

防炎物品(カーテン・じゅうたんなど)の使用が義務づけられるのは、高さ31mを超える建築物(高層建築物)、地下街、劇場・旅館・病院など多くの人が利用する施設です(消防法第8条の3)。住宅でも、高層マンションは対象になる点がポイントです。

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