製図・表現、建築基準法、その他の法規の3テーマから、4択のオリジナル問題を9問用意しました。テーマ別の練習問題や、各まとめの確認問題とは、別の論点で作っています。2つ以上のテーマを組み合わせた問題(問3・問6・問7・問8)も入れています。まず自分で答えを考えてから、「答えと解説」を開いて確認しましょう。
分野の入口:製図・表現と法規でまず押さえること
法規の問題は、このサイトの記事で整理した内容をもとにしています。受験する年度の公式教材と、最新の法令で、あわせて確認してください。
出題テーマの一覧
| 問 | テーマ | 種類 |
|---|---|---|
| 問1 | 製図・表現(建具の平面表示記号の縮尺) | 単独 |
| 問2 | その他の法規(建設リサイクル法・家電リサイクル法) | 単独 |
| 問3 | 製図・表現 × 建築基準法(断面図と天井の高さ) | 組み合わせ |
| 問4 | 建築基準法(階段の踊場) | 単独 |
| 問5 | その他の法規(PL法の時効) | 単独 |
| 問6 | 製図・表現 × 建築基準法(平面図と採光) | 組み合わせ |
| 問7 | 建築基準法 × その他の法規(義務と任意) | 組み合わせ |
| 問8 | 建築基準法 × その他の法規(防火材料と防炎物品) | 組み合わせ |
| 問9 | 製図・表現(図面の種類) | 単独 |
オリジナルの学習用問題です。本番の出題形式とは異なる場合があります。
問題の進め方
- 1問ずつ、選択肢を読んで答えを決めてから解説を開く
- 正解でも、「他の選択肢が違う理由」まで読む
- 間違えた問題は、復習先の記事を読み返してからもう一度解く
問1(製図・表現)
建築製図で、建具(扉や窓)の平面表示記号を、原則として使う縮尺は、どれでしょう。
- ① 1/5と1/10
- ② 1/500と1/1000
- ③ 1/100と1/200
- ④ 1/20と1/50
答えと解説
正解:③
正解の理由:建築製図では、平面表示記号は、原則として縮尺1/100と1/200の図面で使います。表にないものや、より大きな縮尺の図面では、尺度に応じて実際の形を描き、必要な説明を記入します。
他の選択肢が違う理由
- ①:1/5や1/10は、部分を大きく描く縮尺です。平面表示記号を使う縮尺ではありません。
- ②:1/500や1/1000は、敷地全体などを描く、小さい縮尺です。建具の記号を使う縮尺ではありません。
- ④:1/20や1/50は、1/100より大きな縮尺です。大きな縮尺の図面では、記号ではなく、尺度に応じて実際の形を描きます。
復習先:製図記号の一覧
問2(その他の法規)
住宅のリフォームで、取り外した木材の廃材と、使い終わったエアコンを処分します。関係する法律の組み合わせとして、正しいものはどれでしょう。
- ① 木材の廃材:家電リサイクル法、エアコン:建設リサイクル法
- ② 木材の廃材:建設リサイクル法(一定規模以上の工事が対象)、エアコン:家電リサイクル法
- ③ 木材の廃材も、エアコンも、建設リサイクル法(どちらも工事で出る廃棄物なので)
- ④ 木材の廃材も、エアコンも、家電リサイクル法
答えと解説
正解:②
正解の理由:建設リサイクル法は、建設工事で発生する廃棄物を、分別して再資源化する法律です。対象の特定建設資材に、木材が含まれ、一定の規模以上の工事が対象になります。家電リサイクル法は、使い終わった家電から資源を取り出す法律で、対象の4品目にエアコンが含まれます。工事の廃棄物か、使い終わった家電かで、法律を区別します。
他の選択肢が違う理由
- ①:木材と家電の対応が、入れ替わっています。
- ③:エアコンは、取り外すのが工事のときでも、使い終わった家電として、家電リサイクル法の対象です。
- ④:木材の廃材は、家電ではありません。建設リサイクル法の特定建設資材(木材)にあたります。
問3(製図・表現 × 建築基準法)
断面図で、ある居室の天井の高さを読み取ると、床面積の半分は2.6m、残りの半分は1.8mでした(床は水平)。居室の天井の高さの規定(施行令第21条)についての説明として、最も適切なものはどれでしょう。
- ① 天井の高さは、室の床面から測り、一室で高さが異なるときは平均の高さで判断する。平均は2.2mなので、2.1m以上を満たす
- ② 低い部分が1.8mで、2.1m未満なので、この居室は基準を満たさない
- ③ 高い部分の2.6mで判断するので、この居室は基準を満たす
- ④ 天井の高さは、平面図で確認するので、断面図からは判断できない
答えと解説
正解:①
正解の理由:居室の天井の高さは、2.1m以上です(法定の最低値)。天井の高さは、室の床面から測り、一室で高さが異なる部分があるときは、平均の高さで判断します(施行令第21条)。この居室は、(2.6m+1.8m)÷2=2.2mなので、2.1m以上を満たします。高さは、建物を垂直に切った断面図で読み取れます。
他の選択肢が違う理由
- ②:一室で高さが異なるときは、低い部分だけでなく、平均の高さで判断します。
- ③:高い部分だけで判断するのではなく、平均の高さで判断します。
- ④:平面図は、上から見た図で、高さはわかりません。天井の高さや階の高さは、断面図で読み取ります。
問4(建築基準法)
住宅など一般の階段で、階段の途中に踊場を設けなければならない、高さの間隔として、建築基準法施行令第24条第1項に定められているものは、どれでしょう。
- ① 高さ3m以内ごと
- ② 高さ1.2m以内ごと
- ③ 高さ2.1m以内ごと
- ④ 高さ4m以内ごと
答えと解説
正解:④
正解の理由:踊場を設ける間隔は、住宅など一般の階段では、高さ4m以内ごとです(施行令第24条第1項)。数値の性質は、法定の上限値です。
他の選択肢が違う理由
- ①:高さ3m以内ごとは、小学校・中学校・高等学校などの階段の数値です。
- ②:1.2mは、直階段の踊場の踏幅(1.2m以上)の数値で、設ける間隔ではありません。
- ③:2.1mは、居室の天井の高さの最低値で、階段の規定ではありません。
復習先:階段の規定
問5(その他の法規)
PL法(製造物責任法)の時効について、正しい組み合わせはどれでしょう。
- ① 引渡しから3年、被害者が損害と賠償義務者を知ってから10年
- ② 被害者が知ってから1年、引渡しから10年
- ③ 被害者が知ってから3年、引渡しから20年
- ④ 被害者が損害と賠償義務者を知ってから3年、引渡しから10年
答えと解説
正解:④
正解の理由:PL法の時効は、被害者が損害と賠償義務者を知ってから3年(生命・身体の侵害は5年)、製造物を引き渡してから10年です。「3年」は知ってから、「10年」は引渡しから、と起算点も合わせて覚えます。
他の選択肢が違う理由
- ①:「3年」と「10年」の起算点が入れ替わっています。
- ②:「知ってから」の期間は、1年ではなく3年です。
- ③:引渡しからの期間は、20年ではなく10年です。
復習先:PL法(製造物責任法)とは
問6(製図・表現 × 建築基準法)
平面図で、住宅の居室の床面積が14㎡と読み取れました。建築基準法・施行令の割合で、採光に有効な開口部の面積の下限を、原則として求めると、どれでしょう(採光補正係数などの細かい算定は、考えないものとします)。
- ① 0.7㎡以上
- ② 2.0㎡以上
- ③ 2.8㎡以上
- ④ 3.5㎡以上
答えと解説
正解:②
正解の理由:住宅の居室の採光に有効な開口部は、床面積の1/7以上です(建築基準法第28条第1項、割合は施行令第19条第3項)。14㎡×1/7=2.0㎡なので、2.0㎡以上になります。床面積は、上から見た平面図で読み取ります。
他の選択肢が違う理由
- ①:14㎡×1/20=0.7㎡は、換気に有効な開口部の下限(1/20以上)の計算です。採光ではありません。
- ③:1/5で計算した値です。採光の割合は、1/5ではなく1/7です。
- ④:1/4で計算した値です。採光の割合は、1/4ではなく1/7です。
問7(建築基準法 × その他の法規)
新築の住宅を計画するときの、義務と任意の組み合わせとして、正しいものはどれでしょう。
- ① 機械換気設備の設置は任意、省エネ基準への適合は義務、住宅性能表示の評価は義務
- ② 機械換気設備の設置は義務、省エネ基準への適合は任意、住宅性能表示の評価は任意
- ③ 機械換気設備(シックハウス規制)の設置と、省エネ基準への適合(2025年4月から原則すべての新築)は、原則として義務。住宅性能表示の評価を受けるかどうかは、任意
- ④ 3つとも任意
答えと解説
正解:③
正解の理由:シックハウス規制では、居室を有する建築物に、原則として機械換気設備(24時間換気)の設置が義務づけられます(施行令第20条の8)。建築物省エネ法では、令和7年(2025年)4月から、原則すべての新築の建築物が、省エネ基準に適合しなければなりません。一方、品確法の住宅性能表示制度は、評価を受けるかどうかが任意の制度です。法律による義務と、任意の制度を区別します。
他の選択肢が違う理由
- ①:換気設備は義務、住宅性能表示は任意で、逆になっています。
- ②:省エネ基準への適合は、2025年4月から、原則すべての新築で義務です。任意ではありません。
- ④:機械換気設備と、省エネ基準への適合は、義務です。
問8(建築基準法 × その他の法規)
壁・天井の仕上げ材料の燃えにくさに関する決まりについて、正しい説明はどれでしょう。
- ① カーテンの防炎表示は、建築基準法の内装制限にもとづき、壁紙の不燃・準不燃・難燃と同じ区分である
- ② 壁紙などの不燃・準不燃・難燃は、建築基準法の防火材料の区分である。カーテンなどの防炎物品の使用の決まりは、消防法で定められている
- ③ F☆☆☆☆は、燃えにくさの等級で、内装制限の防火材料として使われる
- ④ 防火材料の壁紙は、使う下地にかかわらず、壁紙だけで防火材料として認められる
答えと解説
正解:②
正解の理由:不燃材料・準不燃材料・難燃材料は、内装制限(建築基準法)で使う防火材料の区分です。カーテンや布製ブラインド、じゅうたんなどの防炎物品は、消防法で、使用が義務づけられる建物が定められています。法律が別なので、区分も別です。
他の選択肢が違う理由
- ①:防炎表示は消防法の防炎物品の表示で、内装制限の防火材料の区分とは別のものです。
- ③:F☆☆☆☆は、ホルムアルデヒドの発散量の等級で、燃えにくさではありません。
- ④:防火材料の壁紙の性能は、下地との組み合わせで認定されます。壁紙だけで決まるとは限りません。
問9(製図・表現)
各室の床・壁・天井などの仕上げ材料を、表にまとめたものは、どれでしょう。
- ① 内部仕上表
- ② 建具表
- ③ 詳細図
- ④ 天井伏図
答えと解説
正解:①
正解の理由:内部仕上表は、各室の床・壁・天井などの仕上げ材料を、表にまとめたものです。
他の選択肢が違う理由
- ②:建具表は、窓や扉などを種類ごとに整理し、位置、個数、寸法、仕様を示した表です。仕上げ材料の表ではありません。
- ③:詳細図は、平面図などでは表しきれない部分を、拡大して詳しく描いた図です。
- ④:天井伏図は、天井を見上げた形で表した図で、天井材や照明などの位置を示します。
復習先:平面図・展開図・矩計図の違い
結果の見方
9問のうち、正解の数の目安は次のとおりです。これは学習用の目安で、合格ラインではありません。
| 正解数 | 目安 |
|---|---|
| 7〜9問 | 基本は身についています。テーマ別の練習問題で、弱いところを確認しましょう |
| 4〜6問 | 間違えたテーマのまとめを読み返してから、もう一度解きましょう |
| 0〜3問 | まとめから、順に読み直しましょう |
間違えたテーマは、次のまとめで確認できます。
| テーマ | 該当する問 | まとめ | テーマ別の練習問題 |
|---|---|---|---|
| 製図・表現 | 問1・問3・問6・問9 | 製図・表現技法を整理する | 製図・表現の練習問題 |
| 建築基準法 | 問3・問4・問6・問7・問8 | 建築基準法を整理する | 建築基準法の練習問題 |
| その他の法規 | 問2・問5・問7・問8 | その他の法規・規格を整理する | その他の法規の練習問題 |
次のステップ
- 分野の入口に戻る:製図・表現と法規でまず押さえること
- 構造・環境・設備の基本確認9問:構造・環境・設備の基本確認9問
- 9分野をまとめて確認する:インテリアコーディネーター総合演習36問


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