建築基準法の練習問題7問|居室・階段・シックハウス・内装制限

製図・表現/法規

建築基準法の4つのテーマ(居室・階段・シックハウス規制・内装制限)から、4択のオリジナル問題を7問用意しました。まず自分で答えを考えてから、「答えと解説」を開いて確認しましょう。間違えた問題は、解説の復習先へ戻ると定着しやすくなります。

法令は改正されることがあります。数値や条項は、受験する年度の公式教材と、最新の条文(e-Gov法令検索)でも確認してください。

このテーマのまとめ:建築基準法を整理する

問題の進め方

  • 1問ずつ、選択肢を読んで答えを決めてから解説を開く
  • 正解でも、「他の選択肢が違う理由」まで読む
  • 間違えた問題は、復習先の記事を読み返してからもう一度解く

問1(居室・採光の条項)

住宅の居室の採光について、建築基準法と施行令の役割の組み合わせとして、正しいものはどれでしょう。

  • ① 法第28条第1項が採光のための開口部を設けることを定め、住宅の居室の割合(1/7以上)は施行令第19条第3項が定める
  • ② 法第28条第1項が、住宅の居室の割合(1/7以上)まで直接定めている
  • ③ 施行令第19条第3項が換気の割合(1/20以上)を定め、法第28条第2項が採光の割合を定める
  • ④ 法第28条第2項が採光のための開口部を設けることを定め、施行令第21条が割合(1/7以上)を定める
答えと解説

正解:①

正解の理由:居室に、採光のための開口部を設けることは、建築基準法第28条第1項が定めています。採光に有効な開口部の割合は、政令(施行令第19条第3項)に任されていて、住宅の居室は床面積の1/7以上です。

他の選択肢が違う理由

  • ②:法は、開口部を設けることを定めるだけで、割合は政令に任せています。法と政令の役割を分けて覚えます。
  • ③:換気の割合(1/20以上)を定めているのは、法第28条第2項です。採光と換気の条項が入れ替わっています。
  • ④:第2項は換気、第21条は天井の高さの規定です。条項の対応が違います。

復習先:居室の採光・換気・天井高

問2(居室とは)

建築基準法でいう「居室」にあたるものとして、正しいものはどれでしょう。

  • ① 玄関
  • ② 浴室
  • ③ 廊下
  • ④ 寝室
答えと解説

正解:④

正解の理由:居室は、居住、作業、娯楽などの目的で、継続的に使う室です。住宅では、寝室や居間などが当てはまります。

他の選択肢が違う理由

  • ①:玄関は、継続的に使う室ではないので、居室に含まれません。
  • ②:浴室も、居室に含まれません。
  • ③:廊下も、継続的に使う室ではないので、居室に含まれません。

居室かどうかで、採光・換気・天井高の基準が適用されるかが決まります。

復習先:居室の採光・換気・天井高

問3(階段の規定)

住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く)の、建築基準法の基準として、正しいものはどれでしょう。

  • ① 蹴上げ23cm以下、踏面15cm以上、階段の幅75cm以上
  • ② 蹴上げ22cm以下、踏面21cm以上、階段の幅75cm以上
  • ③ 蹴上げ23cm以上、踏面15cm以下、階段の幅75cm以下
  • ④ 蹴上げ16cm以下、踏面26cm以上、階段の幅140cm以上
答えと解説

正解:①

正解の理由:住宅の階段は、蹴上げ23cm以下、踏面15cm以上、幅75cm以上です。蹴上げは法定の上限値、踏面と幅は法定の最低値です。

他の選択肢が違う理由

  • ②:蹴上げ22cm以下・踏面21cm以上は、「上記以外」の階段(共同住宅の共用の階段を含む)の数値です。住宅の階段とは別です。
  • ③:不等号の向きが逆です。蹴上げは「以下」、踏面と幅は「以上」です。
  • ④:蹴上げ16cm以下・踏面26cm以上・幅140cm以上は、小学校の児童用の階段の数値です。

復習先:階段の規定

問4(階段の規定・手すり)

階段の手すりについて、記事で説明している内容として、正しいものはどれでしょう。

  • ① 法令は、手すりを両側に設けることを義務づけている
  • ② 階段の幅が3mを超えても、中間に手すりを設ける必要はない
  • ③ 法令は、階段に手すりを設け、手すりを設けない側には側壁などを設けることを求める
  • ④ 高さが1m以下の階段の部分にも、手すりの規定が適用される
答えと解説

正解:③

正解の理由:法令(施行令第25条)は、階段に手すりを設けること(第1項)と、手すりを設けない側には側壁などを設けること(第2項)を求めます。

他の選択肢が違う理由

  • ①:手すりを両側に設けることを推奨しているのは、国の指針などです。法令は、手すりのない側に側壁などがあればよく、両側の手すりを義務づけてはいません。
  • ②:階段の幅が3mを超える場合は、階段の中間にも手すりを設けます。ただし、蹴上げが15cm以下で、かつ踏面が30cm以上の階段は除かれます(第25条第3項ただし書)。
  • ④:高さが1m以下の階段の部分には、手すりの規定は適用されません。

法定の最低値と、指針の推奨・目安を区別して覚えます。

復習先:階段の規定

問5(シックハウス規制・換気設備)

シックハウス規制で、住宅などの居室に設ける機械換気設備に求められる、換気回数として、正しいものはどれでしょう。

  • ① 1時間に0.3回以上
  • ② 1時間に0.5回以上
  • ③ 1時間に1回以上
  • ④ 1時間に0.1回以上
答えと解説

正解:②

正解の理由:住宅などの居室では、換気回数0.5回/h以上(1時間に、部屋の空気の半分以上を入れ替える換気量)が必要です。法定の最低値です。ふだんから運転しておく、いわゆる24時間換気システムとして設置するのが一般的です。

他の選択肢が違う理由

  • ①:0.3回/hは、住宅等以外の居室(その他の居室)の最低値です。住宅などの居室では、0.5回/hです。取り違えやすいところです。
  • ③:1回では、法定の最低値より大きい値です。住宅などの居室の最低値は0.5回/hです。
  • ④:0.1回では、法定の最低値を下回ります。

内装にF☆☆☆☆の材料だけを使っても、換気設備は原則として必要です。家具などからもホルムアルデヒドが発散するためです。

復習先:シックハウス規制

問6(内装制限・防火材料)

不燃材料・準不燃材料・難燃材料の、加熱の時間の組み合わせとして、正しいものはどれでしょう。

  • ① 不燃材料20分、準不燃材料10分、難燃材料5分
  • ② 不燃材料5分、準不燃材料10分、難燃材料20分
  • ③ 不燃材料10分、準不燃材料20分、難燃材料5分
  • ④ 不燃材料20分、準不燃材料5分、難燃材料10分
答えと解説

正解:①

正解の理由:加熱の時間は、不燃材料が20分、準不燃材料が10分、難燃材料が5分です。燃えにくい順に、不燃→準不燃→難燃で、時間も長い順になります。

他の選択肢が違う理由

  • ②:不燃と難燃の時間が入れ替わっています。不燃材料が最も燃えにくいので、加熱の時間は最も長くなります。
  • ③:不燃と準不燃の時間が入れ替わっています。
  • ④:準不燃と難燃の時間が入れ替わっています。

「20・10・5分の順に、不燃・準不燃・難燃」と、数字と順番を一緒に覚えます。

復習先:内装制限

問7(内装制限・防火材料の壁紙)

防火材料の壁紙と、内装制限についての説明として、正しいものはどれでしょう。

  • ① 壁紙は、壁紙だけで防火性能が決まり、下地は関係しない
  • ② 難燃材料の壁紙は、住宅の火気使用室の壁に使える
  • ③ 内装制限は、住宅のすべての居室の壁・天井に適用される
  • ④ 防火材料の壁紙は、下地との組み合わせで認定を受けているため、認定どおりの下地・工法で施工する
答えと解説

正解:④

正解の理由:防火材料の壁紙などは、下地との組み合わせで国土交通大臣の認定を受けています。そのため、認定どおりの下地・工法で施工することが必要です。

他の選択肢が違う理由

  • ①:壁紙だけで決まるとは限りません。下地との組み合わせで認定されます。
  • ②:内装制限を受ける火気使用室の壁・天井は、準不燃材料以上です。難燃材料だけでは足りません。
  • ③:住宅で関係するのは、火を使う設備のある調理室など(火気使用室)です。すべての居室が対象ではありません。

復習先:内装制限、壁紙(クロス)の種類

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