内装制限とは|住宅の火気使用室と不燃・準不燃・難燃

製図・表現/法規

内装制限とは、火災のときに、壁や天井から火が広がるのを抑えるために、内装の仕上げ材料を制限する建築基準法の規制です(法第35条の2)。住宅では、火を使う部屋(火気使用室)の壁・天井が関係します。この記事では、内装制限の考え方、住宅で関係する場面、不燃・準不燃・難燃の違いを整理します(確認日:2026年11月1日)。法令は改正されることがあるので、受験する年度の公式教材と、最新の条文(e-Gov法令検索)でも確認してください。

このテーマのまとめ:建築基準法を整理する

内装制限の考え方

内装制限は、建物の用途・規模・階数などに応じて、壁と天井の室内に面する部分を、燃えにくい材料で仕上げることを求める規定です。対象になるのは、不特定多数の人が使う特殊建築物、規模の大きな建築物、そして火を使う設備のある室(火気使用室)などです。

どの建物の、どの部屋に、どの材料が必要かは、条件によって細かく決まります。ここでは、インテリアの学習で関係の深い、住宅の火気使用室を中心に整理します。

住宅で関係する場面:火気使用室

住宅では、火を使う設備のある調理室など(火気使用室)の壁・天井が、内装制限の対象になります(法第35条の2、施行令第128条の4第4項)。

施行令第128条の4第4項では、対象は、階数が2以上の住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く)の最上階以外の階にある調理室などです。平屋や、2階建ての2階(最上階)にある調理室は、この規定の対象となりません。住宅以外の建築物(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く)では、階を問わず、火気使用室が対象になります。

対象の火気使用室では、壁と天井の仕上げを、準不燃材料でしたものにします(施行令第128条の5第1項第2号イ、第6項)。国土交通大臣が定める材料の組合せによる仕上げも認められます(同号ロ)。難燃材料だけでは足りません。

項目内容条項
対象火を使う設備のある調理室など(火気使用室)。住宅では、階数が2以上の住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く)の最上階以外の階の調理室など法第35条の2、施行令第128条の4第4項
壁・天井の仕上げ準不燃材料でしたもの(難燃材料だけでは不足)施行令第128条の5第1項第2号イ、第6項

壁紙のキッチン周りの防火性能は、壁紙(クロス)の種類で、防火材料の壁紙として説明しています。

防火材料の区分:不燃・準不燃・難燃

内装制限で使う防火材料は、燃えにくい順に、不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3つです。火災による火で加熱されたときに、一定の時間、次の性能を満たす材料です。

区分加熱の時間条項燃えにくさ
不燃材料20分施行令第108条の2最も燃えにくい
準不燃材料10分施行令第1条第5号次に燃えにくい
難燃材料5分施行令第1条第6号3つの中では、燃えやすい

加熱の間、次の3つの要件を満たすことが求められます。

  • 燃焼しないこと
  • 防火上有害な変形、溶融、き裂などの損傷を生じないこと
  • 避難上有害な煙やガスを発生しないこと

防火材料は、国土交通大臣が定めた構造方法を使うか、国土交通大臣の認定を受けたものです。壁紙などは、下地との組み合わせで認定を受けているため、認定どおりの下地・工法で施工することが必要です。

※数値の性質:加熱の時間(20分・10分・5分)は、材料の区分を決める規定の数値です。

数値の一覧と性質

項目数値・内容条項数値の性質
不燃材料の加熱時間20分施行令第108条の2規定の数値
準不燃材料の加熱時間10分施行令第1条第5号規定の数値
難燃材料の加熱時間5分施行令第1条第6号規定の数値
住宅の火気使用室の壁・天井準不燃材料でしたもの施行令第128条の5第1項第2号イ、第6項規定(仕上げの区分)

試験での問われ方

内装制限は、協会の審査基準で、関連法規の「建築基準法」にあたります。このテーマは、次のような形で知識を使います。

  • 不燃・準不燃・難燃を、燃えにくい順に並べる
  • 住宅で、内装制限を受ける部屋(火気使用室)を答える
  • 火気使用室の壁・天井に使える材料の区分を答える

取り違えやすい点は、次のとおりです。

  • 燃えにくい順は、不燃→準不燃→難燃(順番の入れ替え)
  • 加熱の時間は、不燃20分、準不燃10分、難燃5分(数値の入れ替え)
  • 火気使用室の仕上げは、難燃材料だけでは足りず、準不燃材料が必要
  • 防火材料の壁紙の性能は、下地との組み合わせで認定されること(壁紙だけで決まるとは限らない)

独学では、「20・10・5分の順に、不燃・準不燃・難燃」と、数字と順番を一緒に覚えると、入れ替えを防げます。

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