化粧品の分離・変色・異臭・濁りなどは、品質が変わったサインです。気づいたら使用をやめ、購入先やメーカー、消費生活センターに相談します。製造販売業者が行う回収には、健康被害のおそれの程度でクラスⅠ・Ⅱ・Ⅲの分類があります。(確認日:2026年11月3日)
このテーマのまとめ:化粧品の品質と安全性まとめ|トラブルと官能評価
「いつもと違うかも」と感じても、もったいなくて使い続けてしまうことってありますよね。見分けるサインと、そのあとの動き方を整理します。
変質のサイン(表:分離・変色・異臭等)
| サイン | 見え方・感じ方 | 考えられる原因の例 |
|---|---|---|
| 分離 | 水と油が分かれる。ぶつぶつした粒が出る | 乳化が保てなくなった(温度変化、長期の保管など) |
| 変色 | 黄ばむ、黒ずむ、色むらが出る | 成分の酸化、光や熱の影響 |
| 異臭 | いつもと違うにおい、すっぱいにおい、油が傷んだようなにおい | 酸化、微生物の増殖 |
| 濁り・沈殿 | 透明だった液が濁る。底に沈殿が出る | 微生物の増殖、成分が溶けきれずに出てきた |
| カビ・ぬめり | 表面や口元に付着物が出る | 使用中に微生物が入った |
| 使用感の変化 | ざらつく、べたつく、のびが悪い | 乳化の崩れ、成分の変化 |
原因は一つとは限りません。見た目に異変がなくても、保管の状態が悪かった場合は、品質が変わっている可能性があります。
原因
変質が起きる主な理由は、次の3つに分けて覚えると整理しやすくなります。
- 成分の変化:酸化、光や熱による分解、乳化の崩れなど。保管の状態に大きく左右されます(保管方法)
- 微生物の混入・増殖:開封後、手指や道具から微生物が入り、防腐の働きを超えて増えることがあります
- 製造・流通の不具合:まれに、製造時の不具合などが原因のこともあります
消費者としての対応(相談窓口)
異変に気づいたときの動き方です。
- 使用をやめる:においや見た目がおかしい製品は、使い続けないようにします
- 製品を手元に残す:容器、外箱、購入した店・時期が分かるものを残します
- 購入先やメーカーに連絡する:メーカーの問い合わせ窓口は、製品の容器や外箱、ウェブサイトに載っています
- 肌に赤み・かゆみなどが出たら、使用をやめて医療機関に相談します(化粧品と肌トラブル)
- 解決しないときは、消費者ホットライン188に電話すると、最寄りの消費生活相談窓口を案内してもらえます
製造販売業者側にも、消費者の問い合わせに的確に答える体制と、品質に関する苦情・回収を処理する体制を整えることが求められています。
回収の仕組み(概要)
品質不良などで製品を市場から引き上げることを回収といいます。
- 製造販売業者が回収に着手したときは、その旨と回収の状況を厚生労働大臣に報告します(薬機法第68条の11)
- 厚生労働大臣や都道府県知事が、回収などを命じることもあります(薬機法第70条)
- 回収情報は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトなどで公開されます
回収は、健康被害のおそれの程度で、次の3つのクラスに分類されます。
| クラス | 状況 |
|---|---|
| クラスⅠ | その製品の使用などが、重篤な健康被害または死亡の原因となりうる |
| クラスⅡ | 一時的な、または医学的に治癒可能な健康被害の原因となる可能性がある。または、重篤な健康被害のおそれはまず考えられない |
| クラスⅢ | その製品の使用などが、健康被害の原因となるとはまず考えられない |
試験での問われ方(取り違えやすい点)
まずは次の違いを理解しましょう。
- 最初の行動:変質に気づいたら、使用をやめます
- 相談先:購入先・メーカーの窓口、消費者ホットライン188(最寄りの消費生活相談窓口へつながる)です
- 回収の報告:製造販売業者が、回収に着手したときに、厚生労働大臣へ行います。条文は第68条の11です
- クラス分類:ⅠからⅢは、健康被害の可能性と重さで決まります。Ⅰがもっとも重く、Ⅲは健康被害の原因となるとはまず考えられない場合です
- 事業者の体制:問い合わせへの対応、苦情・回収の処理体制の整備が求められます
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