化粧品の表示事項|容器に書くべき内容

化粧品のルール(1級)

化粧品の容器に書く事項は、薬機法第61条が定めています。製造販売業者の氏名・住所、名称、製造番号または製造記号は共通で、成分の名称と使用期限は「厚生労働大臣の指定」にあたる場合の表示です。(確認日:2026年11月3日)

このテーマのまとめ:化粧品の表示と広告まとめ|全成分表示と56の効能

商品の裏面は小さな文字でぎっしりですが、実は条文の項目に沿って並んでいます。どの条文に対応するのかが分かれば、読み取りやすくなりますよ。

法定表示事項(表:第61条の各号)

化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次の事項が記載されていなければなりません(厚生労働省令で別段の定めがあるときを除く)。

号表示事項ひとことで
第1号製造販売業者の氏名又は名称及び住所誰が責任をもって販売しているか
第2号名称販売名(その製品の名前)
第3号製造番号又は製造記号どのロットか。品質問題が起きたとき、追跡に使う
第4号厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品は、その成分の名称化粧品の成分表示。全成分表示は平成12年厚生省告示第332号による指定(全成分表示の読み方)
第5号厚生労働大臣の指定する化粧品は、使用の期限使用期限が必要な化粧品(使用期限)

このほかにも、基準で表示が定められた事項、外国から輸入する場合の事業者に関する事項などが定められています。表示は、法第62条で準用する第53条と施行規則により、明瞭に、邦文(日本語)で書くことが定められています。

「直接の容器又は直接の被包」とは

  • 化粧品が直接入っているびん、チューブ、ケースなどが直接の容器、中身を直に包む包装が直接の被包です
  • 箱に入れて販売するなど、直接の容器の表示が外から見えなくなる場合は、外側の箱にも表示が必要です
  • 成分表示は、外部の容器・被包、添付文書などに記載されていれば、直接の容器への記載を省略できる場合があります(容器が小さい場合の特例など)

使用期限の表示が必要な場合

使用期限は、全ての化粧品に必要なわけではありません。厚生労働大臣が指定する化粧品だけが対象で、次のものが挙げられています。

  • アスコルビン酸、そのエステルやそれらの塩類、または酵素を含有する化粧品
  • それ以外で、「製造又は輸入後、適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品」

ただし、製造又は輸入後、適切な保存条件のもとで3年を超えて性状及び品質が安定なものは、どちらの場合も指定から除かれます。指定に当たらない化粧品は、表示義務の対象外です。

詳しい仕組みと誤読しやすい点は、化粧品の品質と使用期限でまとめています。

「化粧品の表示に関する公正競争規約」

法律の法定表示とは別に、業界が自主的に定めたルールとして化粧品の表示に関する公正競争規約があります。

  • 景品表示法に基づき、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、業界が自主的に設定する「公正競争規約」の一つです
  • 運用する機関は、化粧品公正取引協議会です
  • 業界の自主ルールとして、化粧品の表示のしかたを定めています

「無添加」の表示については、適正広告基準の解説(厚生労働省)でも、配合していない成分を示すこと、「100%無添加」のような過度な強調を避けることが示されています。

薬機法は「国の法律」、公正競争規約は「業界のルール」です。どちらが何を定めるかを区別しましょう。

試験での問われ方(取り違えやすい点)

区別して覚えたいのは、次の点です。

  • 条文:化粧品の容器の法定表示は第61条(医薬品は第50条、医薬部外品は第59条)
  • 共通の表示事項:製造販売業者の氏名・住所、名称、製造番号または製造記号
  • 指定がある場合の表示:成分の名称(第4号)と使用期限(第5号)は、厚生労働大臣の指定に基づく表示です
  • 書き方:明瞭に、邦文で書きます
  • 公正競争規約:法律ではなく、景品表示法に基づく業界の自主ルールです

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