建築基準法以外の法規(品確法・PL法・特商法と消費者契約法・消防法・省エネとリサイクル)から、4択のオリジナル問題を7問用意しました。まず自分で答えを考えてから、「答えと解説」を開いて確認しましょう。間違えた問題は、解説の復習先へ戻ると定着しやすくなります。
問題の進め方
- 1問ずつ、選択肢を読んで答えを決めてから解説を開く
- 正解でも、「他の選択肢が違う理由」まで読む
- 間違えた問題は、復習先の記事を読み返してからもう一度解く
問1(品確法)
品確法の住宅性能表示制度で、評価を受ける新築住宅について、評価が必須とされている4分野の組合せとして、正しいものはどれでしょう。
- ① 構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、温熱環境・エネルギー消費量
- ② 構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、温熱環境・エネルギー消費量
- ③ 構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、空気環境
- ④ 構造の安定、劣化の軽減、温熱環境・エネルギー消費量、高齢者等への配慮
答えと解説
正解:②
正解の理由:評価を受ける新築住宅で必須なのは、構造の安定、劣化の軽減、維持管理・更新への配慮、温熱環境・エネルギー消費量の4分野です。ほかの6分野は、必須ではありません。
他の選択肢が違う理由
- ①:火災時の安全は、10分野には入りますが、必須ではありません。維持管理・更新への配慮が抜けています。
- ③:空気環境は、必須ではありません。温熱環境・エネルギー消費量が抜けています。
- ④:高齢者等への配慮は、必須ではありません。維持管理・更新への配慮が抜けています。「構造・劣化・維持管理・温熱」と覚えておくと、区別できます。
復習先:品確法と住宅性能表示
問2(PL法)
PL法(製造物責任法)の対象について、正しいものはどれでしょう。
- ① 住宅の建物も、家具も、どちらも対象になる
- ② 設計・工事・修理などのサービスも、欠陥があれば対象になる
- ③ 家具や照明器具は対象になるが、住宅の建物そのもの(不動産)は対象にならない
- ④ 加工されていない農林水産物も、対象になる
答えと解説
正解:③
正解の理由:PL法の対象は、製造または加工された動産です。家具や照明器具、カーテンなどの製品は動産なので対象になります。住宅の建物や土地(不動産)は対象外です。
他の選択肢が違う理由
- ①:不動産である住宅の建物は、対象外です。住宅の欠陥は、品確法などで扱います。
- ②:設計、工事、修理などのサービスは、動産ではないので対象外です。
- ④:加工されていない農林水産物は、対象外です。
復習先:PL法(製造物責任法)とは
問3(PL法)
次の例のうち、PL法で説明される「指示・警告上の欠陥」にあたるものはどれでしょう。
- ① 椅子の脚の設計が弱く、座ると折れやすい
- ② 同じ型の照明器具のうち、一部だけ配線を誤って組み立てた
- ③ 家具の購入後、その家具だけが壊れた(けがや他の物の損害はない)
- ④ 乳幼児が使うと危険な製品に、使用上の注意が書かれていない
答えと解説
正解:④
正解の理由:避けられない危険があるのに、適切な指示や警告をしていないものが、指示・警告上の欠陥です。危険な製品に、使用上の注意が書かれていない例が、これにあたります。
他の選択肢が違う理由
- ①:設計そのものに問題がある例なので、設計上の欠陥です。
- ②:設計どおりに作られなかった例なので、製造上の欠陥です。
- ③:損害がその製造物だけに生じたときは、PL法(第3条ただし書き)の責任の対象外です。欠陥の類型の例ではありません。
復習先:PL法(製造物責任法)とは
問4(消費者契約法)
事業者の不実告知により誤認して契約した場合に、消費者契約法で契約を取り消せる期間として、正しいものはどれでしょう。
- ① 契約書面を受け取った日から8日間
- ② 追認できる時から3年、契約の時から10年
- ③ 追認できる時から1年、契約の時から10年
- ④ 追認できる時から1年、契約の時から5年
答えと解説
正解:④
正解の理由:消費者契約法の取消しは、追認できる時から1年間、契約の時から5年間できます。誤認や困惑という理由が必要です。
他の選択肢が違う理由
- ①:8日間は、訪問販売のクーリング・オフの期間です。起算日は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日で、取消しとは別の制度です。
- ②:この期間は、霊感などを使った告知による場合のものです。一般の誤認・困惑の取消しは、1年と5年です。
- ③:契約の時から10年は、霊感などを使った告知の場合の期間に近い数字の組合せです。一般の誤認の取消しは、追認できる時から1年、契約の時から5年です。
復習先:特商法とクーリング・オフ
問5(消防法)
高さが31mを超える共同住宅で、カーテンを使う場合の防炎物品の決まりとして、正しいものはどれでしょう。
- ① 共同住宅は住宅なので、防炎物品でなくてもよい
- ② 高さ31mを超える建築物では、共同住宅でも、カーテンなどを使うなら防炎物品が必要である
- ③ 防炎物品は、一戸建ての住宅だけに義務づけられている
- ④ 共同住宅で防炎物品が必要になるのは、高さが31m以下の場合だけである
答えと解説
正解:②
正解の理由:地盤面から高さ31mを超える建築物(高層建築物)では、共同住宅でも、カーテンなどを使うなら防炎物品が必要です。31mは、法令で決まった高さの基準です。
他の選択肢が違う理由
- ①:「住宅だから不要」と思い込みやすいところです。高層建築物は、共同住宅でも対象です。
- ③:逆です。一般の住宅(一戸建てなど)は、使用が義務づけられていません(防炎品の使用は推奨されています)。
- ④:共同住宅で防炎物品が必要になるのは、高さが31mを超える場合です。31m以下を対象とする説明ではありません。
復習先:消防法と住宅用火災警報器
問6(省エネ法)
令和7年(2025年)4月から、建築物省エネ法で、省エネ基準への適合が義務づけられる新築の範囲として、正しいものはどれでしょう。
- ① 住宅・非住宅を問わず、原則すべての新築
- ② 非住宅の新築のみ
- ③ 床面積の合計が500㎡以上の新築のみ
- ④ 新築と、既存の建築物のリフォームのすべて
答えと解説
正解:①
正解の理由:令和7年(2025年)4月から、住宅・非住宅を問わず、原則すべての新築の建築物が、省エネ基準に適合しなければなりません。確認の手続は、用途・規模などで異なります。
他の選択肢が違う理由
- ②:住宅も対象です。
- ③:500㎡は、建設リサイクル法で、建築物の新築・増築が対象になる床面積の数字です。省エネ基準の適合義務に、この面積の条件はありません。
- ④:義務の対象は新築です。省エネ性能ラベルは、広告等に表示する制度(努力義務)で、省エネ基準への適合義務とは別の制度です。
問7(建設リサイクル法)
建設リサイクル法で、建築物の解体工事が対象になる規模として、正しいものはどれでしょう。
- ① 床面積の合計が500㎡以上
- ② 請負代金が1億円以上
- ③ 床面積の合計が80㎡以上
- ④ 請負代金が500万円以上
答えと解説
正解:③
正解の理由:建築物の解体は、床面積の合計が80㎡以上のとき、対象になります。この数値は、法令で決まった数値です。
他の選択肢が違う理由
- ①:500㎡以上は、建築物の新築・増築が対象になる床面積です。
- ②:1億円以上は、建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)の請負代金の基準です。
- ④:500万円以上は、建築物以外の工作物の工事の請負代金の基準です。
数値は、工事の種類ごとに違います。
次のステップ
- まとめに戻る:その他の法規・規格を整理する
- 製図・表現と法規の基本確認9問:製図・表現と法規の基本確認9問


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