サプリメントの基本|食品としての位置づけ

ボディ・ヘア・香り(1級)

サプリメントは、錠剤やカプセルなどの形をした食品です。法律上の定義はなく、医薬品や医薬部外品ではありません。国の制度で保健の機能を表示できるのは、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の3つの「保健機能食品」だけです。それ以外の食品は、食品の効果や機能を表示できません。(確認日:2026年11月3日)

このテーマのまとめ:香り・オーラルケア・サプリまとめ|しくみと製品

サプリメントは、化粧品とは別の法律で決まる分野なので、区分を整理しておくことが大切です。

サプリメントとは(法令上は食品)

「サプリメント」「健康食品」という言葉には、法律上の定義がありません。一般に、健康の保持や増進に役立つとして販売されている食品全般を「いわゆる健康食品」、そのうち錠剤やカプセル状などの濃縮物を「サプリメント」と呼びます。

食品であるため、医薬品のように「病気を治す」「予防する」といった効果を表示することはできません。化粧品とは異なり、主に食品衛生法・食品表示法・健康増進法・景品表示法などの対象になります。なお、食品が医薬品のような効能をうたうと、薬機法上の無承認医薬品として扱われます。

保健機能食品の3区分(表)

区分国との関わり表示できることポイント
特定保健用食品(トクホ)個別許可制。消費者庁長官の許可を得る。国が効果と安全性を審査する特定の保健の用途に適する旨許可を示す公定マークがある。最終製品を用いたヒト試験が必要。疾病リスク低減表示ができるものがある
栄養機能食品規格基準型(自己認証)。国が定める基準に合えば届出は不要栄養成分の機能(例:ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です)機能を表示できるのは20成分。1日の摂取目安量に含まれる量が、定められた上限・下限の範囲内であること。摂取上の注意の表示も必要
機能性表示食品届出制。事業者が安全性・機能性の科学的根拠などを、販売日の60営業日前まで(新規成分などで確認に時間がかかる場合は120営業日前まで)に消費者庁長官に届け出る。国は個別に審査・許可していない特定の保健の目的が期待できる旨(疾病リスクの低減を除く)2015年4月に開始。事業者の責任で表示する。疾病にかかっていない人が対象(未成年者、妊産婦、授乳婦を除く)。公定マークはない

つまり、国が個別に審査するのはトクホだけです。栄養機能食品は基準に合えば自己認証で、機能性表示食品は届出をすれば表示でき、国の審査は行われません。

栄養機能食品で機能を表示できる20成分は、次のとおりです。

種類成分
脂肪酸(1種類)n-3系脂肪酸
ミネラル(6種類)亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
ビタミン(13種類)ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、葉酸

「いわゆる健康食品」(保健機能食品ではない食品)は、機能を表示することができません。

美容で使われる成分

美容に関連する機能を表示した保健機能食品には、次のようなものがあります。

  • ビタミンC:栄養機能食品として、「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です」という機能を表示できます
  • セラミド(グルコシルセラミド):機能性表示食品で、「肌の水分を逃がしにくくする」「肌のバリア機能を維持する」などの機能が表示されています

これらは、制度に基づいて、成分ごとに決められた範囲の機能だけを表示している点が大切です。サプリメントの成分から、病気の治療や体内のホルモンの調整などを結びつけて考えることはできません。化粧品との違いは、化粧品の効能の範囲と医薬品・医薬部外品・化粧品の違いで整理しています。

摂取するときの注意点

  • 食事が基本:保健機能食品は、食事のバランスを補う「補助食品」です。主食・主菜・副菜をそろえた食事が基本とされています
  • 目安量を守る:健康効果が期待される成分でも、過剰に摂ると健康に害を及ぼすことがあります。パッケージの1日の摂取目安量、摂取方法、注意事項を確認します
  • 医薬品との関係:医薬品ではないため、治療には使えません。持病がある方や、薬を服用している方は、医師や薬剤師に相談してください
  • 体調に異変を感じたとき:摂取をやめて、医療機関に相談してください

試験での問われ方(取り違えやすい点)

区別して覚えたいのは、次の点です。

  • 法律上の位置づけ:サプリメントは食品です。「サプリメント」という言葉に法律上の定義はありません
  • 3区分の名称と仕組み:特定保健用食品は個別許可、栄養機能食品は自己認証(規格基準型)、機能性表示食品は届出です
  • 国の審査:個別に審査して許可するのは特定保健用食品だけです。機能性表示食品は、国が審査しているものではありません
  • 栄養機能食品の対象成分:ビタミン13種類、ミネラル6種類、n-3系脂肪酸の20種類です
  • 表示できないもの:保健機能食品でも、病気の治療をうたう表示はできません。トクホには、国が認めた範囲の疾病リスク低減表示ができるものがあります

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