医薬品・医薬部外品・化粧品の違い|薬用化粧品とは

化粧品のルール(1級)

医薬品・医薬部外品・化粧品は、薬機法で第2条の第1項・第2項・第3項に分けて定義されています。違いは、効き目の強さの順ではなく、使用目的と、承認などの制度の扱いで整理するのがコツです。薬用化粧品は「化粧品」とつきますが、区分は医薬部外品です。(確認日:2026年11月3日)

このテーマのまとめ:化粧品と薬機法まとめ|法律の目的と化粧品の定義

店頭で「薬用」と書かれた商品と、ふつうの化粧水が並んでいると、どこが違うのか迷いますよね。条文と制度の見方で整理していきましょう。

3つの区分の比較(表)

項目医薬品医薬部外品化粧品
定義の条文第2条第1項第2条第2項第2条第3項
法令上の目的・定義日本薬局方に収められた物、疾病の診断・治療・予防に使う物、身体の構造や機能に影響を及ぼす物作用が緩和な物のうち、口臭・体臭の防止、あせも・ただれ等の防止、脱毛の防止・育毛・除毛、ねずみ・はえ・蚊などの防除、厚生労働大臣が指定する物身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚や毛髪を健やかに保つために、塗擦・散布などで使う、作用が緩和な物
承認等の扱い原則として承認が必要原則として承認が必要原則として品目ごとの承認は不要で、品目ごとに製造販売の届出が必要(第14条の9)。企業の責任で安全性を確認し、化粧品基準を守る
表示できる効能承認された効能・効果承認された効能・効果効能の範囲56項目、およびメーキャップ効果・使用感(事実に反しない範囲)
容器等の法定表示の条文第50条第59条第61条(表示事項)
医薬品、医薬部外品、化粧品の3列を並べた比較図。医薬品は第1項で、疾病の診断・治療・予防などが目的、原則として承認が必要、承認された効能・効果を表示する。医薬部外品は第2項で、口臭・体臭の防止、あせも・ただれ等の防止、脱毛の防止・育毛・除毛、防除用、大臣が指定する物など、いずれも作用が緩和で、原則として承認が必要、承認された効能・効果を表示する。化粧品は第3項で、清潔にする、美化する、魅力を増すなどが目的、原則として品目ごとの承認は不要で品目ごとに届出をし、化粧品基準を守り、効能の範囲56項目とメーキャップ効果・使用感を表示できる。

表は、強い順・弱い順に並べたものではありません。医薬部外品と化粧品はどちらも「作用が緩和」という言葉が定義に入っていて、分かれ目は使用目的と指定の有無、そして制度の扱いにあります。

医薬部外品の定義(第2条第2項)

医薬部外品は、「次に掲げる物であって人体に対する作用が緩和なもの」と定義され、次の3つの型があります。

  • 第1号:次の目的に使う、機械器具等でない物(①吐きけなどの不快感、口臭・体臭の防止 ②あせも・ただれ等の防止 ③脱毛の防止、育毛、除毛)
  • 第2号:ねずみ、はえ、蚊、のみなどの防除を目的とする、機械器具等でない物
  • 第3号:医薬品の目的(疾病の診断・治療・予防、身体の構造や機能への影響)に使われる物のうち、厚生労働大臣が指定するもの

第1号の物は、医薬品の目的(疾病の治療・予防など)も併せて持つ場合は含まれません。第3号は、医薬品の目的に使われる物のうち、大臣が指定した物が医薬部外品になるという形です。

薬用化粧品

薬用化粧品は、化粧品のように使われる医薬部外品です。薬用化粧水、薬用クリーム、薬用石けんなどがあり、有効成分を配合し、承認された効能・効果を表示できるのが特徴です。

  • 区分は医薬部外品なので、化粧品の定義(第3項)からは除かれます
  • 表示できる効能は、化粧品の56項目ではなく、承認された範囲です(例:「にきびを防ぐ」「しもやけ・ひび・あかぎれを防ぐ」など、56項目にない表現も承認の範囲で可能)
  • 配合される有効成分の例は、美容成分と有効成分で確認できます

試験での問われ方(取り違えやすい点)

次の違いを押さえておきましょう。

  • 薬用化粧品は医薬部外品:「化粧品」の字面にひかれず、区分は第2項です
  • 承認:医薬品と医薬部外品は原則として承認が必要。化粧品は原則として品目ごとの承認は不要で、品目ごとに届け出ます(第14条の9)
  • 効能の根拠:化粧品は56項目の範囲、医薬部外品は承認された効能・効果です
  • 法定表示の条文:医薬品は第50条、医薬部外品は第59条、化粧品は第61条です
  • 強弱で覚えない:3つの区分は、効き目の順位ではなく、目的と制度の違いです

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