化粧品の品質と使用期限|開封後の目安と保管

化粧品のルール(1級)

化粧品の使用期限は、製造後、適切な保存条件のもとで3年以内に性状や品質が変わるおそれがある化粧品など、厚生労働大臣が指定した化粧品に表示が必要です。「使用期限が書かれていない化粧品は、製造または輸入後、適切な保存条件のもとで3年を超えて品質が保たれる設計」という仕組みなので、「全ての化粧品の期限は一律3年」ではありません。(確認日:2026年11月3日)

このテーマのまとめ:化粧品の品質と安全性まとめ|トラブルと官能評価

化粧品の期限の話には、「3年」と「開封後○か月」の2つの数字が出てきます。どれが法律の話で、どれが目安なのかを分けて整理しましょう。

品質を保つしくみ

化粧品は、使う前も使っている間も、品質が変わらないようにさまざまな工夫がされています。

しくみ内容
防腐微生物の増殖を抑える防腐剤を配合する(防腐剤・酸化防止剤)
酸化防止油分などの酸化による劣化を抑える成分を配合する
容器の工夫光や空気を通しにくい容器、空気が入りにくい容器など
製造・品質の管理製造販売業者が、製造から出荷、販売後の情報収集まで品質を管理する
消費者の使い方清潔に使い、適切に保管する(下の「保管方法」)

使用期限の表示ルール

使用期限の表示が必要な化粧品は、薬機法第61条第5号に基づき、厚生労働大臣が指定しています。

  • 指定は昭和55年9月26日厚生省告示第166号で、化粧品では次の2つです
  • アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類、または酵素を含有する化粧品
  • それ以外で、製造又は輸入後、適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品
  • ただし、製造又は輸入後、適切な保存条件のもとで3年を超えて性状及び品質が安定な化粧品は除かれます(アスコルビン酸等・酵素を含むものも同じ)
  • 指定に当たらない化粧品は、使用期限の表示義務の対象外です

よくある誤読

誤読正しい理解
化粧品の使用期限は、全て一律3年期限の表示が必要なのは、告示で指定された化粧品(3年以内に品質が変わるおそれのあるもの、アスコルビン酸等・酵素を含むものなど)。3年は表示の要否の目安で、全製品の期限ではない
開封しても3年使える3年の話は、未開封で適切に保管された場合です
表示がなければ何年でも使える3年は、品質が保たれるよう設計された期間の目安。保管状態が悪ければ、期限内でも品質は変わりうる

開封後の扱い

開封後の使用期間について、法令で一律の月数が決められているわけではありません。

  • 開封すると、空気や水、手指に触れるため、酸化や微生物の混入が進みやすくなります
  • 水分が多い製品や、手指で取る製品、目や口の周りに使う製品は、特に気をつけたい性質があります
  • 欧州の化粧品には、開封後の月数をマークで示す表示(PAO)がありますが、日本の法令で一律に定められているものではありません。メーカーが自主的に載せている場合があります
  • 一律の月数ではなく、メーカーの案内(容器・外箱・ウェブサイトなど)と、保管条件を優先します

保管方法

  • 直射日光を避ける
  • 高温多湿の場所を避ける
  • 温度変化の激しい場所を避ける
  • キャップや蓋をしっかり閉める。容器の口元を清潔に保つ

こうした保管の注意は、製品ごとの使用上の注意や案内が優先されます。

試験での問われ方(取り違えやすい点)

混同しやすいので、次の違いを覚えておきましょう。

  • 3年の意味:「製造後3年以内に品質が変わるおそれがある化粧品」などは指定を受け、使用期限の表示が必要です。指定に当たらないもの(3年を超えて品質が保たれるものなど)は表示義務の対象外です
  • 一律3年ではない:全ての化粧品の期限が3年と決まっているわけではありません
  • 前提条件:3年の考え方は、未開封で、適切に保管した場合です
  • 開封後の月数:法令で一律には決まっていません。メーカーの案内を優先します
  • 条文:使用の期限は第61条第5号。厚生労働大臣の指定を受けた化粧品が対象です

次に読む