薬機法と化粧品の定義 練習問題|7問

化粧品のルール(1級)

薬機法で化粧品がどう定義されるか、医薬品・医薬部外品とどう違うかを確かめる7問です。(確認日:2026年11月3日)

このテーマのまとめ:化粧品と薬機法まとめ|法律の目的と化粧品の定義

問題の進め方

  • この7問は、このテーマの抽出問題です。全ての論点の確認ではありません
  • 4択で、正解は1つです。まず答えを選んでから、折りたたみの「答えと解説」を開きましょう
  • 間違えた問題は、解説のリンクから記事に戻って復習するのがおすすめです

第1問

薬機法第2条第3項の化粧品の定義に、使用目的として含まれないものはどれか。

① 身体を清潔にする ② 魅力を増す ③ 皮膚や毛髪を健やかに保つ ④ 疾病を治療する

答えと解説

正解:④

正解の理由:化粧品の使用目的は、身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚や毛髪を健やかに保つことです。疾病の治療は医薬品の用途で、化粧品の目的ではありません。

他の選択肢:①②③は、いずれも定義の条文にある使用目的です。

復習先:化粧品の定義

第2問

化粧品の定義の記述として、正しいものはどれか。

① 身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの ② 身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が強力なもの ③ 内服して使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの ④ 身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用され、疾病の予防を目的とする物で、人体に対する作用が緩和なもの

答えと解説

正解:①

正解の理由:定義は、使用方法(塗擦、散布その他これらに類似する方法)と、作用の程度(人体に対する作用が緩和)の両方を条件にしています。

他の選択肢: – ②は、作用が「強力」とする点が誤りです。化粧品は人体に対する作用が緩和な物です。 – ③は、内服する物とする点が誤りです。化粧品の使用方法は、塗擦、散布その他これらに類似する方法です。 – ④は、疾病の予防を目的とする点が誤りです。疾病の予防は医薬品の用途で、併せて目的とされる物は化粧品から除かれます。

復習先:化粧品の定義

第3問

化粧品の定義から除かれるものとして、正しいものはどれか。

① 口紅やファンデーションなどのメーキャップ化粧品 ② 石けん、シャンプー、リンス ③ 医薬部外品(薬用化粧品を含む) ④ 皮膚を健やかに保つ目的で使うクリーム

答えと解説

正解:③

正解の理由:第2条第3項のただし書きは、医薬品の用途も併せて目的とされている物と、医薬部外品を化粧品から除いています。薬用化粧品は医薬部外品なので、化粧品の定義から除かれます。

他の選択肢:①②④は、化粧品に当たる代表的な物です。

復習先:化粧品の定義、医薬品・医薬部外品・化粧品の違い

第4問

薬機法第2条第2項第1号が医薬部外品の使用目的として挙げているものは、どれか。

① 疾病の診断 ② 脱毛の防止、育毛、除毛 ③ 容貌を変えること ④ 日本薬局方に収められること

答えと解説

正解:②

正解の理由:第2項第1号は、吐きけなどの不快感や口臭・体臭の防止、あせも・ただれ等の防止、脱毛の防止・育毛・除毛を目的とする物を挙げています。

他の選択肢: – ①は、医薬品(第1項第2号)の用途です。 – ③は、化粧品の使用目的です。 – ④は、医薬品(第1項第1号)の定義です。

復習先:医薬品・医薬部外品・化粧品の違い

第5問

薬用化粧品の説明として、正しいものはどれか。

① 化粧品の一種で、効能は56項目の範囲に限られる ② 医薬品の一種で、治療を目的として承認を受けた物 ③ 医薬部外品に区分され、承認された効能・効果を表示できる ④ 化粧品と同じ扱いで、承認は不要である

答えと解説

正解:③

正解の理由:薬用化粧品は医薬部外品に区分されます。有効成分を配合し、承認された効能・効果を表示できます。

他の選択肢: – ①は、化粧品の説明です。薬用化粧品は医薬部外品なので、56項目の範囲に限られません。 – ②は、医薬品の説明です。 – ④は、原則として承認が必要という点で誤りです。

復習先:医薬品・医薬部外品・化粧品の違い

第6問

承認の扱いの組合せとして、正しいものはどれか。

① 医薬品は承認が必要、医薬部外品は承認が不要、化粧品は承認が必要 ② 医薬品も医薬部外品も化粧品も、品目ごとの承認が必要 ③ 医薬品は承認が不要、医薬部外品と化粧品は承認が必要 ④ 医薬品と医薬部外品は原則として承認が必要、化粧品は原則として品目ごとの承認が不要

答えと解説

正解:④

正解の理由:医薬品と医薬部外品は原則として承認が必要です。化粧品は原則として品目ごとの承認が不要で、品目ごとに製造販売の届出をします(第14条の9)。化粧品基準を守り、企業の責任で安全性を確認します。

他の選択肢: – ①は、医薬部外品を承認不要、化粧品を承認必要としている点が逆です。 – ②は、化粧品も品目ごとの承認が必要としている点が誤りです。 – ③は、医薬品を承認不要としている点が誤りです。

復習先:医薬品・医薬部外品・化粧品の違い、化粧品基準

第7問

薬機法の区分(医薬品・医薬部外品・化粧品)を決める考え方として、最も適切なものはどれか。

① その物が何を目的として使われるとされているか(使用目的) ② 製品名に「薬用」の文字が入っているかどうか ③ 人体に対する作用の強さだけ ④ 販売される場所(店舗かインターネットか)

答えと解説

正解:①

正解の理由:薬機法は、使用目的で区分を決める目的規制の考え方をとっています。たとえば、治療の目的をうたう物は、実際の効き目にかかわらず医薬品としての規制を受けます。

他の選択肢: – ②は、名前の字面では決まりません。薬用化粧品かどうかは、医薬部外品としての承認・指定で決まります。 – ③は、作用の強さだけでは決まりません。医薬部外品と化粧品はどちらも「作用が緩和」で、使用目的や指定の有無で区分されます。 – ④は、販売の場所は区分の基準ではありません。

復習先:化粧品の定義

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