シェイプアップ料は、ボディの引き締めやマッサージを目的とした化粧品です。カフェインなどの成分や、温感・清涼感のある成分が配合されます。ただし、化粧品として言える効能は56項目の範囲で、「肌をひきしめる」は言えますが、脂肪を分解する、部分やせ、サイズダウンにあたる表現は言えません。(確認日:2026年11月3日)
この記事は、テキストの第9節「その他のボディケア化粧品」の範囲に対応します。
このテーマのまとめ:ボディケア化粧品まとめ|身体の皮膚と製品の種類
「引き締め」「スリミング」といった言葉は、広告でよく目にしますよね。この記事では、成分の働きと、化粧品で言える範囲を分けて整理します。
シェイプアップ料とは
シェイプアップ料は、体のラインを整えたい部位(脚、お腹、二の腕、ヒップなど)に塗る、ジェル、クリーム、ローションなどの製品です。化粧品の一種で、肌に塗って使うことが前提です。
よく使われる成分(表)
| 成分・タイプ | 考え方 |
|---|---|
| カフェイン | ボディ用の引き締め製品に配合されることがある。化粧品基準で最大配合量が決まっている成分でもある |
| ツボクサエキスなどの植物エキス | 肌を整える目的で配合される |
| 温感成分 | 肌になじませると温かく感じる。製品によって成分が異なる |
| 清涼成分(メントールなど) | ひんやりした使用感を与える(使用感の表現は、事実に反しない範囲で使える。化粧品の効能の範囲) |
成分の働きは「〜とされる」「〜に配合される」という説明にとどまり、体の脂肪が減ることを約束するものではありません。
化粧品として言える範囲
化粧品として表示できる効能は、通知で決められた56項目です。この中に、引き締めに関するものは次の1項目だけです。
- 肌をひきしめる
56項目には、「脂肪を分解する」「脂肪を燃やす」「部分やせ」「サイズダウン」「バストアップ」にあたる表現はありません。化粧品でこれらを言うことはできません。医薬品的な効能を、化粧品でうたうことは、広告のルールにも反します。
詳しくは、化粧品の効能の範囲と、化粧品の広告ルールで確認できます。
マッサージと組み合わせる考え方
シェイプアップ料は、塗りながらマッサージをする使い方が説明されている製品が多くあります。マッサージの基本は、リンパとマッサージで確認できます。製品の使い方は、説明書に従います。
バスト・ヒップなどパーツ用の製品
バスト、ヒップ、脚など、部位に合わせた製品もあります。部位が違っても、化粧品として言える範囲は同じ56項目です。「バストアップ」「ヒップアップ」にあたる表現は言えません。
試験での問われ方(取り違えやすい点)
次の違いを押さえておきましょう。
- 言えること:化粧品は「肌をひきしめる」と言えます
- 言えないこと:脂肪の分解、部分やせ、サイズダウン、バストアップは、化粧品では言えません
- 成分の例:カフェインなどが配合されます。成分の働きは効能の約束にはなりません
- 根拠:言える範囲は、56項目の通知で決まっています

