化粧品の表示と広告まとめ|全成分表示と56の効能

化粧品のルール(1級)

化粧品について言えることは決まっています。効能は56項目の範囲で、保証や誇大な表現はできず、容器には法定表示と全成分表示が必要です。成分には化粧品基準のルールがあります。この記事は、7つの個別記事の要点を表で見渡すためのまとめです。(確認日:2026年11月3日)

この分野の入口:1級の化粧品のルールの出題範囲と覚える順番|3つのまとめ

この分野は、「広告に関するルール」と「表示に関するルール」の2つのグループに分けて見ていきましょう。

個別記事の要点と問われ方(表)

広告とPRのルール

記事要点区別して覚えたい点
化粧品の効能の範囲効能は56項目の範囲で、その製品に当てはまるものだけ。メーキャップ効果・使用感は事実の範囲で別枠項目数56。このサイトの分野別は16・22・3・7・7・1(小ジワを皮膚に含めて数える分け方もある)。小ジワは条件つき
化粧品の広告ルール薬機法第66条(何人も、明示でも暗示でも)。適正広告基準が線引きを示す保証・医師の推薦・他社誹謗は不可。課徴金は売上額の4.5%
景品表示法・特商法と化粧品優良誤認(第5条第1号)、有利誤認(第2号)、通信販売の表示(特商法第11条)品質・効能の誇張は優良誤認、価格・条件の誇張は有利誤認
SNS・PRのルールステマ規制(2023年10月1日施行)。事業者の表示であることが判別できる表示にするPR表記があっても、薬機法の効能の誇大は許されない

表示と成分のルール

記事要点区別して覚えたい点
化粧品の表示事項第61条。製造販売業者の氏名・住所、名称、製造番号など成分の名称は第4号、使用期限は第5号。公正競争規約は業界の自主ルール
全成分表示の読み方2001年4月開始。量の多い順1%以下と着色剤は順不同。香料は「香料」でよい。配合量は表示されない
化粧品基準平成12年告示第331号。配合禁止・制限(ネガティブリスト)、防腐剤・紫外線吸収剤(ポジティブリスト)タール色素は省令を準用。赤色219号・黄色204号は毛髪と爪のみ

確認問題3問

この3問は、このテーマの抽出問題です。全ての論点の確認ではありません。

問1

化粧品の効能として表示・広告できる範囲の項目数として、正しいものはどれか。

① 52項目 ② 55項目 ③ 56項目 ④ 60項目

答えと解説

正解:③

正解の理由:化粧品の効能の範囲は、平成23年7月21日の通知(薬食発0721第1号)で「乾燥による小ジワを目立たなくする」が加わり、56項目になりました。

他の選択肢: – ②の55項目は、この追加の前の数です。 – ①と④は、通知にない数です。

復習先:化粧品の効能の範囲

問2

化粧品の全成分表示における成分の記載順序の決まりとして、正しいものはどれか。

① 配合量の少ない順に書く ② 五十音順に書く ③ すべての成分を順不同で書いてよい ④ 分量の多い順に書く。ただし、1%以下の成分と着色剤は順不同でよい

答えと解説

正解:④

正解の理由:全成分表示は、製品中の分量の多い順が基本です。通知で、1%以下の成分と着色剤は、互いに順不同に書いてよいとされています。

他の選択肢: – ①は逆です。多い順に書きます。 – ②は、表示順の決まりではありません。 – ③は、全成分を順不同にしてよいわけではなく、1%を超える成分は量の多い順です。

復習先:全成分表示の読み方

問3

化粧品の広告表現として、適切なものはどれか。

① 「副作用がありません」 ② 「皮膚科医師もおすすめです」 ③ 「皮膚にうるおいを与える」 ④ 「他社の化粧品より危険な成分が少ない」

答えと解説

正解:③

正解の理由:「皮膚にうるおいを与える」は、効能の範囲56項目に含まれる表現です。

他の選択肢: – ①は、安全性を保証する表現で、適正広告基準上、認められません。 – ②は、医師などによる推薦で、事実であっても原則として認められません。 – ④は、他社製品の誹謗にあたるおそれがあります。

復習先:化粧品の広告ルール

次に読む