「化粧品のルール」の分野を横断して、基本を確かめる9問です。(確認日:2026年11月3日)
この分野の入口:1級の化粧品のルールの出題範囲と覚える順番|3つのまとめ
問題の進め方
- この9問は、分野横断の抽出問題です。全ての論点の確認ではありません
- 4択で、正解は1つです。まず答えを選んでから、折りたたみの「答えと解説」を開きましょう
- 間違えた問題は、解説のリンクから記事に戻って復習するのがおすすめです。より深く確かめたいときは、各テーマの練習問題(薬機法・表示と広告・品質と安全性)に進んでください
第1問
薬機法は、2014年に名称が変わりました。変更前の名称はどれか。
① 医薬品医療機器法 ② 薬剤師法 ③ 医療法 ④ 薬事法
答えと解説
正解:④
正解の理由:薬機法(医薬品医療機器等法)は、もとは「薬事法」でした。2014年の改称にあわせて、再生医療等製品も規制の対象に加わりました。
他の選択肢:①の医薬品医療機器法は、現在の名称(医薬品医療機器等法)の略称です。②薬剤師法と③医療法は、薬事法とは別の法律です。
復習先:化粧品と薬機法まとめ
第2問
医薬部外品を定義している条文は、薬機法のどこか。
① 第2条第1項 ② 第2条第2項 ③ 第2条第3項 ④ 第61条
答えと解説
正解:②
正解の理由:医薬品は第2条第1項、医薬部外品は第2項、化粧品は第3項です。
他の選択肢:①は医薬品、③は化粧品の定義です。④の第61条は、化粧品の容器等の法定表示です。
復習先:医薬品・医薬部外品・化粧品の違い
第3問
化粧品の効能の範囲の56番目「乾燥による小ジワを目立たなくする」について、正しいものはどれか。
① 2001年に追加された ② 「シワを消す」と言い換えて使ってもよい ③ 2011年(平成23年)に追加され、使うには取扱いの条件がある ④ 医薬部外品にだけ認められる
答えと解説
正解:③
正解の理由:56番目の項目は、2011年(平成23年)7月21日の通知で追加されました。使うには、課長通知で定められた取扱いがあります。
他の選択肢: – ①は誤りです。追加は2011年です。 – ②は誤りです。「乾燥による」「目立たなくする」という形で使い、「消す」は範囲外です。 – ④は誤りです。化粧品の効能の範囲です。
復習先:化粧品の効能の範囲
第4問
広告の違反に対する課徴金の率の組合せとして、正しいものはどれか。
① 薬機法の虚偽・誇大広告は売上額の4.5%、景品表示法の優良誤認・有利誤認表示は売上額の3% ② 薬機法は3%、景品表示法は4.5% ③ 薬機法も景品表示法も3% ④ 薬機法も景品表示法も4.5%
答えと解説
正解:①
正解の理由:薬機法の課徴金は、第66条第1項(虚偽・誇大広告)の違反が対象で、売上額の4.5%が原則です。景品表示法の課徴金は、優良誤認・有利誤認表示について売上額の3%です。景品表示法では、ステマ告示(第5条第3号)の表示は課徴金の対象外で、課徴金の額が150万円未満のときも命じられません(第8条)。
他の選択肢: – ②は、薬機法と景品表示法の率が逆になっています。 – ③は、薬機法の率を3%としている点が誤りです。薬機法は4.5%です。 – ④は、景品表示法の率を4.5%としている点が誤りです。景品表示法の優良誤認・有利誤認表示は3%です。
第5問
化粧品の通信販売の広告に、特定商取引法第11条で表示が求められる事項はどれか。
① 製造販売業者の許可番号 ② 製造所の所在地 ③ 申込みの撤回・解除(返品)に関する事項 ④ 全成分の表示
答えと解説
正解:③
正解の理由:第11条は、販売価格、支払いの時期・方法、商品の引渡時期、申込期間の定め、申込みの撤回・解除(返品)に関する事項などを、広告に表示するよう定めています。
他の選択肢: – ①の許可番号と②の製造所の所在地は、第11条が挙げる事項ではありません。 – ④の全成分の表示は、化粧品の容器等に関する薬機法の表示で、通信販売の広告の表示事項を定める第11条とは別のルールです。
復習先:景品表示法・特商法と化粧品
第6問
薬機法第61条の法定表示事項のうち、全ての化粧品に共通して必要なものに含まれないものはどれか。
① 製造販売業者の氏名または名称及び住所 ② 名称 ③ 製造番号または製造記号 ④ 使用の期限
答えと解説
正解:④
正解の理由:使用の期限(第5号)は、厚生労働大臣が指定する化粧品だけに必要な表示です。全ての化粧品に共通するのは、第1号から第3号の事項です。
他の選択肢:①②③は、第61条第1号・第2号・第3号の表示事項で、全ての化粧品に必要です。
復習先:化粧品の表示事項、化粧品の品質と使用期限
第7問
全成分表示について、正しい記述はどれか。
① 着香のために使う香料は、「香料」と書いてよい ② キャリーオーバー成分も、全て書かなければならない ③ 成分名は、英語の化学名で書かなければならない ④ 各成分の配合量(%)を併記しなければならない
答えと解説
正解:①
正解の理由:通知で、香料を着香のために使う場合は、成分名を「香料」と書いてよいとされています。
他の選択肢: – ②は誤りです。製品中で効果が出ない少量のキャリーオーバー成分は、表示不要です。 – ③は誤りです。成分名は邦文名で書きます。 – ④は誤りです。配合量は表示されません。
復習先:全成分表示の読み方
第8問
化粧品基準の告示番号と適用開始時期の組合せとして、正しいものはどれか。
① 平成12年厚生省告示第332号、2000年4月 ② 平成12年厚生省告示第331号、2001年4月 ③ 平成23年厚生労働省告示第331号、2011年7月 ④ 昭和55年厚生省告示第331号、1980年
答えと解説
正解:②
正解の理由:化粧品基準は、平成12年9月29日の厚生省告示第331号で、2001年(平成13年)4月1日から適用されています。
他の選択肢: – ①の第332号は、全成分表示の対象となる成分を指定した別の告示の番号です。化粧品基準は第331号です。 – ③④は、告示番号か時期が誤りです。③の平成23年は、効能の範囲に56項目目が加わった年です。
復習先:化粧品基準
第9問
官能評価で、複数の試料に順番をつけて評価する方法はどれか。
① 識別法 ② 評点法 ③ 一対比較法 ④ 順位法
答えと解説
正解:④
正解の理由:試料に順番をつける方法が順位法です。
他の選択肢: – ①の識別法は、試料に差があるかを見分けます。 – ②の評点法は、点数や段階をつけます。 – ③の一対比較法は、試料を2つずつ比べます。
復習先:化粧品の官能評価
復習先
- 薬機法と定義:化粧品と薬機法まとめ
- 表示と広告:化粧品の表示と広告まとめ
- 品質と安全性:化粧品の品質と安全性まとめ
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